東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援事業)

♪パパママ必見!ベビーシッターをお得に利用できる東京都の助成制度♪

対象自治体に住んでいる保護者が、一時的に保育を必要とする場合や共同保育(保護者等とベビーシッターによる保育)を必要とする場合にベビーシッターを利用し、利用費用の一部を助成する事業です。対象年齢のお子さまであれば誰でも利用ができ、残業時、兄弟の行事、美容院、通院、育児疲れなど、様々な理由でベビーシッターを利用することができます。事前の明日香への登録や区市への手続きも必要ありません。

ご利用前に必ずご確認ください

・東京都の認定を受けたベビーシッターのみが助成対象です。ご予約の際は必ず【明日香ベビーシッター(東京都一時預かり利用支援)】のコースをご選択ください。

・自治体によってご利用条件が異なります。お住まいの自治体ホームページ等をよくご確認の上、ご不明点がある場合は「ご利用前に」必ず自治体担当者様にご確認ください。

・一度ご利用料金をお支払い頂いた後に、ご利用者自身が自治体に申請をすることで助成金が受け取れます。

・助成金の受け取りに必要な書類等の準備や期日までの提出など、全てご利用者様の責任で行ってください。

1.明日香対応エリアについて

※対象自治体のうち現在明日香が派遣可能な自治体は以下の通りです。

文京区、新宿区、台東区、江東区、品川区、目黒区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区 

明日香が派遣が出来ない自治体

千代田区、中央区、港区、武蔵野市、狛江市、東大和市

いずれの自治体も夕方のお時間帯は大変混雑しておりますのでシッター手配が難しい可能性がございます。

2.助成金額や申請書類について

助成金額 

7時~22時の利用:上限2,500円/時間

22時~翌7時の利用:上限3,500円 /時間

純然たる保育サービス提供対価のみが対象です。

交通費、キャンセル料、おむつ代等の費用等は対象外です。 また家事援助、対象年齢外の兄姉の送迎、その他の付随サービスは本事業に含まれません。 

申請書類

※明日香が用意するもの

①利用明細書

請求書の下部に明細が記載されておりますので、ご請求書をそのままご利用ください。

ご利用月毎に作成し、翌月初旬(8日前後)に請求書兼明細書を郵送にてお送りします。

例 5月ご利用の場合 6月8日前後に発送します。

お急ぎの場合はPDFでお送りすることも可能ですのでご本部までご連絡をお願いします。

システム上翌月8日前後よりも早く作成することは出来ませんのでご了承ください。

②ベビーシッター要件証明書

ご利用月分をまとめて①の請求書兼明細書に同封いたします。

③領収書

ご利用料金をご入金いただいた後、発行いたします。

通常は、ご利用月の翌々月初旬に郵送にてお送りします。(この場合は発行依頼は必要ありません)

例 5月ご利用の場合 7月8日前後に発送します。

※翌月もご利用いただいた場合は、翌月のご請求書に同封をする流れが通常です。

例 5月ご利用の場合 6月分の請求書に同封し7月8日前後に発送します。

お急ぎの場合、もしくはデータでのお送りを希望される場合は、ご入金後にお電話もしくはメールにて領収書発行依頼をお願いします。

※システム上の理由でいかなる場合でもご利用月中の請求書発行、及び領収書の発行は出来ませんのでご了承ください。

3.ご利用料金とお支払い方法

お支払い方法

銀行振込
手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい。